死体解剖保存法 第2条
- 死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合
- 二医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合
- 三第八条の規定により解剖する場合
- 四刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百二十九条(同法第二百二十二条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項又は第二百二十五条第一項の規定により解剖する場合
- 五食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六十四条第一項又は第二項の規定により解剖する場合
- 六検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十三条第二項の規定により解剖する場合
- 七警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第六条第一項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により解剖する場合
- 2.保健所長は、公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のため特に必要があると認められる場合でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない。
- 3.第一項の規定による許可に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第2条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第2条の条文原文は「死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない…」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第2条の前の条は死体解剖保存法第1条です。
- 死体解剖保存法第2条の次の条は死体解剖保存法第3条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/2
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