死体解剖保存法 第3条
- 厚生労働大臣は、前条第一項第一号の認定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。
- 二この法律の規定又はこの法律の規定に基く厚生労働省令の規定に違反したとき。
- 三罰金以上の刑に処せられたとき。
- 四認定を受けた日から五年を経過したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第3条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第3条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項第一号の認定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第3条の前の条は死体解剖保存法第2条です。
- 死体解剖保存法第3条の次の条は死体解剖保存法第4条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/3
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