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死体解剖保存法 第14条

第十二条の規定により死体の交付を受けた学校長は、死亡の確認後三十日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死体解剖保存法第14条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
  2. 死体解剖保存法第14条の条文原文は「第十二条の規定により死体の交付を受けた学校長は、死亡の確認後三十日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。」で始まります。
  3. 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死体解剖保存法第14条の前の条は死体解剖保存法第13条です。
  6. 死体解剖保存法第14条の次の条は死体解剖保存法第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204
  • 本サイト収録死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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