死体解剖保存法 第15条
前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければならない。但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第15条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第15条の条文原文は「前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければな…」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第15条の前の条は死体解剖保存法第14条です。
- 死体解剖保存法第15条の次の条は死体解剖保存法第16条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/15
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