死体解剖保存法 第16条
第十二条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続(第七条の規定による埋火葬を除く。)を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第16条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第16条の条文原文は「第十二条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続(第七条の規定に…」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第16条の前の条は死体解剖保存法第15条です。
- 死体解剖保存法第16条の次の条は死体解剖保存法第17条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/16
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