死体解剖保存法 第17条
- 医学に関する大学又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による地域医療支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。
- 2.遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第17条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第17条の条文原文は「医学に関する大学又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による地域医療支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必…」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第17条の前の条は死体解剖保存法第16条です。
- 死体解剖保存法第17条の次の条は死体解剖保存法第18条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/17
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