死体解剖保存法 第18条
第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第18条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第18条の条文原文は「第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受…」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第18条の前の条は死体解剖保存法第17条です。
- 死体解剖保存法第18条の次の条は死体解剖保存法第19条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/18
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