死体解剖保存法 第19条
- 前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。
- 2.遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第19条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第19条の条文原文は「前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年…」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第19条の前の条は死体解剖保存法第18条です。
- 死体解剖保存法第19条の次の条は死体解剖保存法第20条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/19
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