死体解剖保存法 第5〜6条第五条及び第六条
削除
この条文の基本情報
第五条及び第六条とは何ですか?
定義第五条及び第六条とは、死体解剖保存法第5〜6条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第5〜6条(第五条及び第六条)は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第5〜6条の条文原文は「削除」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第5〜6条の前の条は死体解剖保存法第4条です。
- 死体解剖保存法第5〜6条の次の条は死体解剖保存法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第5〜6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第5〜6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/5%3A6
死体解剖保存法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。