死体解剖保存法 第7条
- 死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
- 一死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合
- 二二人以上の医師(うち一人は歯科医師であつてもよい。)が診療中であつた患者が死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、かつ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合
- 三第二条第一項第三号、第四号又は第七号に該当する場合
- 四食品衛生法第六十四条第二項の規定により解剖する場合
- 五検疫法第十三条第二項後段の規定に該当する場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第7条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第7条の条文原文は「死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第7条の前の条は死体解剖保存法第5〜6条です。
- 死体解剖保存法第7条の次の条は死体解剖保存法第8条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/7
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