簡易郵便局法 第1条(目的)
この法律は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、簡易郵便局法第1条に定められた規定で、「この法律は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡易郵便局法第1条(目的)は、日本の簡易郵便局法に含まれる条文です。
- 簡易郵便局法第1条の条文原文は「この法律は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。」で始まります。
- 簡易郵便局法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 簡易郵便局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 簡易郵便局法第1条の次の条は簡易郵便局法第2条です。
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- 正式書式
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000213 - 本サイト収録
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000213/1
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