簡易郵便局法 第2条(定義)
- この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。
- 一郵便物の引受け
- 二郵便物の交付
- 三郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条に規定する郵便切手類の販売
- 四前三号に掲げる業務に付随する業務
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、簡易郵便局法第2条に定められた規定で、「この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡易郵便局法第2条(定義)は、日本の簡易郵便局法に含まれる条文です。
- 簡易郵便局法第2条の条文原文は「この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。」で始まります。
- 簡易郵便局法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 簡易郵便局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 簡易郵便局法第2条の前の条は簡易郵便局法第1条です。
- 簡易郵便局法第2条の次の条は簡易郵便局法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000213 - 本サイト収録
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000213/2
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