簡易郵便局法 第3条(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第一項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。
この条文の基本情報
郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託とは何ですか?
定義郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託とは、簡易郵便局法第3条に定められた規定で、「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡易郵便局法第3条(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)は、日本の簡易郵便局法に含まれる条文です。
- 簡易郵便局法第3条の条文原文は「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 簡易郵便局法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 簡易郵便局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 簡易郵便局法第3条の前の条は簡易郵便局法第2条です。
- 簡易郵便局法第3条の次の条は簡易郵便局法第4条です。
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- 正式書式
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000213 - 本サイト収録
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000213/3
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