簡易郵便局法 第4条(受託者の資格)
- 会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。
- 一地方公共団体
- 二農業協同組合
- 三漁業協同組合
- 四消費生活協同組合(職域による消費生活協同組合を除く。)
- 五前各号に掲げる者のほか、十分な社会的信用を有し、かつ、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を適正に行うために必要な能力を有する者
- 2.地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、会社から委託された郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務(以下「委託業務」という。)を行うことができる。
- 3.第一項第二号から第四号までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託業務を行うことができる。
この条文の基本情報
受託者の資格とは何ですか?
定義受託者の資格とは、簡易郵便局法第4条に定められた規定で、「会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者(以下「受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡易郵便局法第4条(受託者の資格)は、日本の簡易郵便局法に含まれる条文です。
- 簡易郵便局法第4条の条文原文は「会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者(以下「受託者」という。」で始まります。
- 簡易郵便局法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 簡易郵便局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 簡易郵便局法第4条の前の条は簡易郵便局法第3条です。
- 簡易郵便局法第4条の次の条は簡易郵便局法第5条です。
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- 正式書式
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000213 - 本サイト収録
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000213/4
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