簡易郵便局法 第5条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
- 二前条第一項第五号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡易郵便局法第5条は、日本の簡易郵便局法に含まれる条文です。
- 簡易郵便局法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。」で始まります。
- 簡易郵便局法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 簡易郵便局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 簡易郵便局法第5条の前の条は簡易郵便局法第4条です。
- 簡易郵便局法第5条の次の条は簡易郵便局法第6条です。
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- 正式書式
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000213 - 本サイト収録
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000213/5
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