簡易郵便局法 第10条(郵便切手類販売所等に関する法律の適用)
受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第四条の規定の適用については、同法第二条第一項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第四条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項の施設をいう。)」とする。
この条文の基本情報
郵便切手類販売所等に関する法律の適用とは何ですか?
定義郵便切手類販売所等に関する法律の適用とは、簡易郵便局法第10条に定められた規定で、「受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第四条の規定の適用については、同法第二条第一項に規定する郵便切手類販売者とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡易郵便局法第10条(郵便切手類販売所等に関する法律の適用)は、日本の簡易郵便局法に含まれる条文です。
- 簡易郵便局法第10条の条文原文は「受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第四条の規定の適用については、同法第二条第一項に規定する郵便切手類販売者とみなす。」で始まります。
- 簡易郵便局法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 簡易郵便局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 簡易郵便局法第10条の前の条は簡易郵便局法第9条です。
- 簡易郵便局法第10条の次の条は簡易郵便局法第11条です。
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- 正式書式
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000213 - 本サイト収録
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000213/10
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