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簡易郵便局法 第9条(委託契約の解除)

会社は、受託者が第五条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。

この条文の基本情報

委託契約の解除とは何ですか?

定義委託契約の解除とは、簡易郵便局法第9条に定められた規定で、「会社は、受託者が第五条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 簡易郵便局法第9条(委託契約の解除)は、日本の簡易郵便局法に含まれる条文です。
  2. 簡易郵便局法第9条の条文原文は「会社は、受託者が第五条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。」で始まります。
  3. 簡易郵便局法の公布日は昭和24年6月15日です。
  4. 簡易郵便局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 簡易郵便局法第9条の前の条は簡易郵便局法第8条です。
  6. 簡易郵便局法第9条の次の条は簡易郵便局法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000213
  • 本サイト収録簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000213/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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