お年玉付郵便葉書等に関する法律 第1条(お年玉付郵便葉書等の発行)
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。
- 2.前項の金品の単価は、同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手に表された金額の五千倍に相当する額を超えてはならず、その総価額は、お年玉付郵便葉書等の発行総額の百分の五に相当する額を超えてはならない。
この条文の基本情報
お年玉付郵便葉書等の発行とは何ですか?
定義お年玉付郵便葉書等の発行とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律第1条に定められた規定で、「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第1条(お年玉付郵便葉書等の発行)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律に含まれる条文です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第1条の条文原文は「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律の公布日は昭和24年11月14日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第1条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000224 - 本サイト収録
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000224/1
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