お年玉付郵便葉書等に関する法律 第2条
- 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 一発行の数
- 二販売期間
- 三くじ引の期日
- 四前条第一項の金品の金額又は種類及び当せんの数
- 五前条第一項の金品の支払又は交付の期日及び手続
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第2条は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律に含まれる条文です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第2条の条文原文は「会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。」で始まります。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律の公布日は昭和24年11月14日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第2条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第1条です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第2条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000224 - 本サイト収録
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000224/2
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