お年玉付郵便葉書等に関する法律 第10条
会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第10条は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律に含まれる条文です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第10条の条文原文は「会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。」で始まります。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律の公布日は昭和24年11月14日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第10条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第9条です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第10条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000224 - 本サイト収録
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000224/10
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