お年玉付郵便葉書等に関する法律 第9条(寄附金の経理等)
- 会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。
- 2.前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。
この条文の基本情報
寄附金の経理等とは何ですか?
定義寄附金の経理等とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律第9条に定められた規定で、「会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第9条(寄附金の経理等)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律に含まれる条文です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第9条の条文原文は「会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。」で始まります。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律の公布日は昭和24年11月14日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第9条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第8条です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第9条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000224 - 本サイト収録
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000224/9
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