お年玉付郵便葉書等に関する法律 第8条
配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日以後最初に第五条第一項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書(第一条第一項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。)にその額が表示されている寄附金とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第8条は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律に含まれる条文です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第8条の条文原文は「配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、…」で始まります。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律の公布日は昭和24年11月14日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第8条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第7条です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第8条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000224 - 本サイト収録
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000224/8
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