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お年玉付郵便葉書等に関する法律 第7条(寄附金の処理等)

  1. 会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめるものとする。
  2. 2.会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条及び第九条を除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に要する費用の額を控除するものとする。
  3. 3.会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第五条第三項の規定により公表した同項第一号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。
  4. 4.会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の使途の適正を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。
  5. 5.会社は、第三項の規定による決定をし、又は前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。
  6. 6.会社は、第三項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第四項に規定する事項を当該配分団体に通知しなければならない。

この条文の基本情報

寄附金の処理等とは何ですか?

定義寄附金の処理等とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律第7条に定められた規定で、「会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. お年玉付郵便葉書等に関する法律第7条(寄附金の処理等)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律に含まれる条文です。
  2. お年玉付郵便葉書等に関する法律第7条の条文原文は「会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめるものとする。」で始まります。
  3. お年玉付郵便葉書等に関する法律の公布日は昭和24年11月14日です。
  4. お年玉付郵便葉書等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. お年玉付郵便葉書等に関する法律第7条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第6条です。
  6. お年玉付郵便葉書等に関する法律第7条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第8条です。

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  • 正式書式お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000224
  • 本サイト収録お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000224/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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