お年玉付郵便葉書等に関する法律 第6条(寄附の委託)
会社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含む。)から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第三項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社に委託したものとする。
この条文の基本情報
寄附の委託とは何ですか?
定義寄附の委託とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律第6条に定められた規定で、「会社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第6条(寄附の委託)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律に含まれる条文です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第6条の条文原文は「会社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含む。」で始まります。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律の公布日は昭和24年11月14日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第6条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第5条です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第6条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000224 - 本サイト収録
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000224/6
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