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お年玉付郵便葉書等に関する法律 第5条(寄附金付郵便葉書等の発行)

  1. 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。
  2. 2.前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。
  3. 一社会福祉の増進を目的とする事業
  4. 二風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
  5. 三がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
  6. 四原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
  7. 五交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
  8. 六文化財の保護を行う事業
  9. 七青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
  10. 八健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
  11. 九開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
  12. 十地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
  13. 3.会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第二条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項のほか、第一号及び第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。
  14. 一寄附目的
  15. 二発行の数
  16. 三販売期間
  17. 四付加される寄附金の額
  18. 4.寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。

この条文の基本情報

寄附金付郵便葉書等の発行とは何ですか?

定義寄附金付郵便葉書等の発行とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条に定められた規定で、「会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条(寄附金付郵便葉書等の発行)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律に含まれる条文です。
  2. お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条の条文原文は「会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。」で始まります。
  3. お年玉付郵便葉書等に関する法律の公布日は昭和24年11月14日です。
  4. お年玉付郵便葉書等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第4条です。
  6. お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000224
  • 本サイト収録お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000224/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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