特別職の職員の給与に関する法律 第1条(目的及び適用範囲)
- この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
- 一内閣総理大臣
- 二国務大臣
- 三会計検査院長及びその他の検査官
- 四人事院総裁及びその他の人事官
- 五内閣法制局長官
- 六内閣官房副長官
- 七内閣危機管理監
- 2.7_2 国家安全保障局長及び国家情報局長
- 八内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣サイバー官
- 九常勤の内閣総理大臣補佐官
- 十副大臣
- 十一大臣政務官
- 3.11_2 常勤の大臣補佐官
- 4.11_3 デジタル監
- 十二国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
- 十三公正取引委員会の委員長及び委員
- 十四国家公安委員会委員
- 5.14_2 個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
- 6.14_3 カジノ管理委員会の委員長及び常勤の委員
- 7.14_4 サイバー通信情報監理委員会の委員長及び常勤の委員
- 十五公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
- 十六中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
- 8.16_2 運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員
- 9.16_3 原子力規制委員会の委員長及び委員
- 十七総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
- 十八原子力委員会委員長
- 10.18_2 再就職等監視委員会委員長
- 十九証券取引等監視委員会委員長
- 二十公認会計士・監査審査会会長
- 二十一中央更生保護審査会委員長
- 二十二削除
- 二十三社会保険審査会委員長
- 二十四削除
- 二十五食品安全委員会の常勤の委員
- 二十六原子力委員会の常勤の委員
- 二十七削除
- 二十八公益認定等委員会の常勤の委員
- 二十九証券取引等監視委員会委員
- 三十公認会計士・監査審査会の常勤の委員
- 三十一地方財政審議会委員
- 11.31_2 行政不服審査会の常勤の委員
- 12.31_3 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
- 三十二国地方係争処理委員会の常勤の委員
- 三十三電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
- 三十四中央更生保護審査会の常勤の委員
- 三十五削除
- 三十六労働保険審査会の常勤の委員
- 三十七社会保険審査会委員
- 三十八運輸審議会の常勤の委員
- 三十九土地鑑定委員会の常勤の委員
- 四十削除
- 四十一公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
- 四十二宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
- 四十三特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
- 四十四国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
- 四十五非常勤の内閣総理大臣補佐官
- 13.45_2 非常勤の大臣補佐官
- 四十六会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
- 四十七国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
- 14.47_2 個人情報保護委員会の非常勤の委員
- 15.47_3 カジノ管理委員会の非常勤の委員
- 16.47_4 サイバー通信情報監理委員会の非常勤の委員
- 四十八公害等調整委員会の非常勤の委員
- 四十九公安審査委員会の委員長及び委員
- 五十中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
- 17.50_2 運輸安全委員会の非常勤の委員
- 五十一総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
- 五十二食品安全委員会の非常勤の委員
- 五十三原子力委員会の非常勤の委員
- 五十四削除
- 五十五衆議院議員選挙区画定審議会委員
- 五十六国会等移転審議会委員
- 五十七公益認定等委員会の非常勤の委員
- 18.57_2 再就職等監視委員会委員
- 五十八公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
- 19.58_2 行政不服審査会の非常勤の委員
- 20.58_3 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
- 五十九国地方係争処理委員会の非常勤の委員
- 六十電気通信紛争処理委員会の非常勤の委員
- 六十一電波監理審議会委員
- 六十二中央更生保護審査会の非常勤の委員
- 六十三削除
- 六十四労働保険審査会の非常勤の委員
- 六十五中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
- 21.65_2 調達価格等算定委員会委員
- 六十六運輸審議会の非常勤の委員
- 六十七土地鑑定委員会の非常勤の委員
- 六十八削除
- 六十九公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
- 七十中央選挙管理会の委員
- 22.70_2 政治資金適正化委員会の委員
- 七十一日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
- 七十二日本学術会議会員
- 七十三国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第四十二号に掲げる者以外の者
- 七十四国会職員
- 七十五国会議員の秘書
この条文の基本情報
目的及び適用範囲とは何ですか?
定義目的及び適用範囲とは、特別職の職員の給与に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別職の職員の給与に関する法律第1条(目的及び適用範囲)は、日本の特別職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 特別職の職員の給与に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。」で始まります。
- 特別職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 特別職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別職の職員の給与に関する法律第1条の次の条は特別職の職員の給与に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000252 - 本サイト収録
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000252/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。