特別職の職員の給与に関する法律 第2条(内閣総理大臣等の給与)
前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、本府省業務調整手当、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣等の給与とは何ですか?
定義内閣総理大臣等の給与とは、特別職の職員の給与に関する法律第2条に定められた規定で、「前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別職の職員の給与に関する法律第2条(内閣総理大臣等の給与)は、日本の特別職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 特別職の職員の給与に関する法律第2条の条文原文は「前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。」で始まります。
- 特別職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 特別職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別職の職員の給与に関する法律第2条の前の条は特別職の職員の給与に関する法律第1条です。
- 特別職の職員の給与に関する法律第2条の次の条は特別職の職員の給与に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000252 - 本サイト収録
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000252/2
特別職の職員の給与に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。