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特別職の職員の給与に関する法律 第4条

  1. 第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、第二条に規定する給与は、支給しない。
  2. 2.前項の規定に該当する者には、第九条の規定の例により、手当を支給する。この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「三万五千七百円」とあるのは「七万二千四百円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別職の職員の給与に関する法律第4条は、日本の特別職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別職の職員の給与に関する法律第4条の条文原文は「第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業…」で始まります。
  3. 特別職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
  4. 特別職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別職の職員の給与に関する法律第4条の前の条は特別職の職員の給与に関する法律第3条です。
  6. 特別職の職員の給与に関する法律第4条の次の条は特別職の職員の給与に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000252
  • 本サイト収録特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000252/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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