漁業法施行法 第10条(漁業権等補償計画及び補償金額の算定)
- 補償金の交付は、漁業権補償委員会が補償すべき漁業権ごとに定める漁業権等補償計画に従つてしなければならない。
- 2.漁業権等補償計画においては、補償金額を定めなければならない。
- 3.前項の補償金額は、左の各号に掲げる額の範囲内において定める。
- 一しやく
- 二しやく
- 三専用漁業権であつて基準年度の全漁期間貸し付けられていなかつたもの又は入漁権については、基準年度の当該権利による漁獲金額
- 四基準年度において貸し付けられていた漁期と貸し付けられていなかつた漁期とがある漁業権については、その各々の期間についての第一号に掲げる額と第二号又は前号に掲げる額の十三分の十一に相当する額とを平均した額の十一分の十三に相当する額
- 五賃借権又は使用貸借による借主の権利については、その目的たる漁業権の補償金額の二割に相当する額
- 六特別の事由により前各号に掲げる額によることができない場合又は著しく不適当であると認められる場合にあつては、主務大臣が定める基準によつて算出した額
- 4.前項の賃貸料及び漁獲金額は、漁業権調査規則(昭和二十三年農林省令第五十二号)に基いて報告した額による。しやくしやく
- 5.漁業権補償委員会は、漁業権等補償計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、公告の日から二十日間、補償すべき漁業権の漁場に最も近い沿岸の属する市町村の事務所において左の事項を記載した書類を縦覧に供するとともに、公告の日から十日以内に、第九条に規定する者(漁業権の消滅前に公告した場合にあつては補償すべき漁業権等を有する者。以下同じ。)であつて知れているものに対して当該漁業権等補償計画について通知を発しなければならない。
- 一補償すべき漁業権等を有する者の氏名又は名称及び住所
- 二補償すべき漁業権等
- 三補償金額
この条文の基本情報
漁業権等補償計画及び補償金額の算定とは何ですか?
定義漁業権等補償計画及び補償金額の算定とは、漁業法施行法第10条に定められた規定で、「補償金の交付は、漁業権補償委員会が補償すべき漁業権ごとに定める漁業権等補償計画に従つてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行法第10条(漁業権等補償計画及び補償金額の算定)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
- 漁業法施行法第10条の条文原文は「補償金の交付は、漁業権補償委員会が補償すべき漁業権ごとに定める漁業権等補償計画に従つてしなければならない。」で始まります。
- 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行法第10条の前の条は漁業法施行法第9条です。
- 漁業法施行法第10条の次の条は漁業法施行法第11条です。
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- 正式書式
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268 - 本サイト収録
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/10
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