補償金の交付は、漁業権補償委員会が補償すべき漁業権ごとに定める漁業権等補償計画に従つてしなければならない。
2漁業権等補償計画においては、補償金額を定めなければならない。
3前項の補償金額は、左の各号に掲げる額の範囲内において定める。
一しやく
二しやく
三専用漁業権であつて基準年度の全漁期間貸し付けられていなかつたもの又は入漁権については、基準年度の当該権利による漁獲金額
四基準年度において貸し付けられていた漁期と貸し付けられていなかつた漁期とがある漁業権については、その各々の期間についての第一号に掲げる額と第二号又は前号に掲げる額の十三分の十一に相当する額とを平均した額の十一分の十三に相当する額
五賃借権又は使用貸借による借主の権利については、その目的たる漁業権の補償金額の二割に相当する額
六特別の事由により前各号に掲げる額によることができない場合又は著しく不適当であると認められる場合にあつては、主務大臣が定める基準によつて算出した額
4前項の賃貸料及び漁獲金額は、漁業権調査規則(昭和二十三年農林省令第五十二号)に基いて報告した額による。しやくしやく
5漁業権補償委員会は、漁業権等補償計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、公告の日から二十日間、補償すべき漁業権の漁場に最も近い沿岸の属する市町村の事務所において左の事項を記載した書類を縦覧に供するとともに、公告の日から十日以内に、第九条に規定する者(漁業権の消滅前に公告した場合にあつては補償すべき漁業権等を有する者。以下同じ。)であつて知れているものに対して当該漁業権等補償計画について通知を発しなければならない。
一補償すべき漁業権等を有する者の氏名又は名称及び住所
二補償すべき漁業権等
三補償金額