漁業法施行法 第5条(漁業協同組合による漁業権の取得等)
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、河川における漁業権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれについて現に存する入漁権を取得し、若しくは新たに入漁権を設定することができる。
この条文の基本情報
漁業協同組合による漁業権の取得等とは何ですか?
定義漁業協同組合による漁業権の取得等とは、漁業法施行法第5条に定められた規定で、「漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、河川における漁業権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれについて現に存する入漁権を取得し、若しくは新たに入漁権を設定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行法第5条(漁業協同組合による漁業権の取得等)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
- 漁業法施行法第5条の条文原文は「漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、河川における漁業権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれについて現に存する入漁権を取得し、若しくは新たに入漁権を設定す…」で始まります。
- 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行法第5条の前の条は漁業法施行法第4条です。
- 漁業法施行法第5条の次の条は漁業法施行法第6条です。
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- 正式書式
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268 - 本サイト収録
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。