受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業法施行法 第4条(漁業権の貸付契約の解除等の制限)

  1. 漁業権の貸付契約であつて新法施行の際現に存するものについては、借受人が賃貸料を滞納する等信義に反する行為がある場合、一時的に貸し付けた場合、貸付契約の内容が事情の変更によつて妥当でなくなつた場合その他正当の事由がある場合を除き、その解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒むことができない。
  2. 2.前項の貸付契約の解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒もうとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  3. 3.前項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、新法施行の際現に存する入漁権を消滅させ、又はその更新を拒む場合に準用する。

この条文の基本情報

漁業権の貸付契約の解除等の制限とは何ですか?

定義漁業権の貸付契約の解除等の制限とは、漁業法施行法第4条に定められた規定で、「漁業権の貸付契約であつて新法施行の際現に存するものについては、借受人が賃貸料を滞納する等信義に反する行為がある場合、一時的に貸し付けた場合、貸付契約の内容が事情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行法第4条(漁業権の貸付契約の解除等の制限)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行法第4条の条文原文は「漁業権の貸付契約であつて新法施行の際現に存するものについては、借受人が賃貸料を滞納する等信義に反する行為がある場合、一時的に貸し付けた場合、貸付契約の内容が事情…」で始まります。
  3. 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業法施行法第4条の前の条は漁業法施行法第3条です。
  6. 漁業法施行法第4条の次の条は漁業法施行法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268
  • 本サイト収録漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

漁業法施行法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›