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漁業法施行法 第6条(旧法に基く許可その他の処分の効力)

  1. 漁業の免許を除き、旧法の規定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつて新法施行の際現に効力を有するものは、当該行政庁が新法の規定に基いてすることができるものに限り、これに基いてしたものとみなす。
  2. 2.前項の規定により新法に基いてしたものとみなされた処分の有効期間については、漁業調整のため必要な限度において命令でその期間を短縮することができる。

この条文の基本情報

旧法に基く許可その他の処分の効力とは何ですか?

定義旧法に基く許可その他の処分の効力とは、漁業法施行法第6条に定められた規定で、「漁業の免許を除き、旧法の規定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつて新法施行の際現に効力を有するものは、当該行政庁が新法の規定に基いてすることができるものに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行法第6条(旧法に基く許可その他の処分の効力)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行法第6条の条文原文は「漁業の免許を除き、旧法の規定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつて新法施行の際現に効力を有するものは、当該行政庁が新法の規定に基いてすることができるものに…」で始まります。
  3. 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業法施行法第6条の前の条は漁業法施行法第5条です。
  6. 漁業法施行法第6条の次の条は漁業法施行法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268
  • 本サイト収録漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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