漁業法施行法 第7条(旧法に基く指定遠洋漁業の許可又は起業の認可)
主務大臣は、その定める期間内に、新法施行の際現に旧法第三十四条第二項(主務大臣の取締規則)の規定に基く命令又は第三十五条第一項(汽船トロール漁業等の許可)の規定に基いて新法第五十二条第一項に規定する指定遠洋漁業について許可又は起業の許可を受けている者につき、中央漁業調整審議会の意見をきいて、その者が新法第五十六条(許可又は起業の許可をしない場合)各号の一に該当するかどうかを審査し、該当する場合にはその者の受けている許可又は起業の許可を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
旧法に基く指定遠洋漁業の許可又は起業の認可とは何ですか?
定義旧法に基く指定遠洋漁業の許可又は起業の認可とは、漁業法施行法第7条に定められた規定で、「主務大臣は、その定める期間内に、新法施行の際現に旧法第三十四条第二項(主務大臣の取締規則)の規定に基く命令又は第三十五条第一項(汽船トロール漁業等の許可)の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行法第7条(旧法に基く指定遠洋漁業の許可又は起業の認可)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
- 漁業法施行法第7条の条文原文は「主務大臣は、その定める期間内に、新法施行の際現に旧法第三十四条第二項(主務大臣の取締規則)の規定に基く命令又は第三十五条第一項(汽船トロール漁業等の許可)の規定…」で始まります。
- 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行法第7条の前の条は漁業法施行法第6条です。
- 漁業法施行法第7条の次の条は漁業法施行法第8条です。
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- 正式書式
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268 - 本サイト収録
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。