漁業法施行法 第8条(旧法に基く訴願)
新法施行前にした訴願については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
旧法に基く訴願とは何ですか?
定義旧法に基く訴願とは、漁業法施行法第8条に定められた規定で、「新法施行前にした訴願については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行法第8条(旧法に基く訴願)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
- 漁業法施行法第8条の条文原文は「新法施行前にした訴願については、なお従前の例による。」で始まります。
- 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行法第8条の前の条は漁業法施行法第7条です。
- 漁業法施行法第8条の次の条は漁業法施行法第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268 - 本サイト収録
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/8
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