漁業法施行法 第25条(罰則)
- 左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して漁業権を譲渡又は抵当権の目的とした者
- 二第四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、漁業法施行法第25条に定められた規定で、「左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行法第25条(罰則)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
- 漁業法施行法第25条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行法第25条の前の条は漁業法施行法第24条です。
- 漁業法施行法第25条の次の条は漁業法施行法第26条です。
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- 正式書式
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268 - 本サイト収録
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。