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漁業法施行法 第24条(旧法の罰則の適用)

新法施行前(この法律第一条に規定する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同条の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為の処罰については、新法附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

旧法の罰則の適用とは何ですか?

定義旧法の罰則の適用とは、漁業法施行法第24条に定められた規定で、「新法施行前(この法律第一条に規定する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同条の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為の処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行法第24条(旧法の罰則の適用)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行法第24条の条文原文は「新法施行前(この法律第一条に規定する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同条の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為の処…」で始まります。
  3. 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業法施行法第24条の前の条は漁業法施行法第20条です。
  6. 漁業法施行法第24条の次の条は漁業法施行法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268
  • 本サイト収録漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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