漁業法施行法 第20条(漁業財団抵当法の一部改正)
- 漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
- 2.新法施行後同法附則第五項の規定により定置漁業権又は区画漁業権が抵当権の目的となることができない期間中は、定置漁業権又は区画漁業権を有する者は、これについて抵当権の目的とするため漁業財団を設けることができない。
- 3.第一項の規定施行の際現に漁業権又はその登録した賃借権について抵当権の目的とするため設けられている漁業財団については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
漁業財団抵当法の一部改正とは何ですか?
定義漁業財団抵当法の一部改正とは、漁業法施行法第20条に定められた規定で、「漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行法第20条(漁業財団抵当法の一部改正)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
- 漁業法施行法第20条の条文原文は「漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。」で始まります。
- 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行法第20条の前の条は漁業法施行法第18条です。
- 漁業法施行法第20条の次の条は漁業法施行法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268 - 本サイト収録
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/20
漁業法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。