漁業法施行法 第18条(日光養魚場の所管換)
農林大臣が日光養魚場の用に供されている国有財産の所管換を受ける場合には、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条(異なる会計間の所管換等)の規定にかかわらず、無償とする。
この条文の基本情報
日光養魚場の所管換とは何ですか?
定義日光養魚場の所管換とは、漁業法施行法第18条に定められた規定で、「農林大臣が日光養魚場の用に供されている国有財産の所管換を受ける場合には、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条(異なる会計間の所管換等)の規定にかかわ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行法第18条(日光養魚場の所管換)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
- 漁業法施行法第18条の条文原文は「農林大臣が日光養魚場の用に供されている国有財産の所管換を受ける場合には、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条(異なる会計間の所管換等)の規定にかかわ…」で始まります。
- 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行法第18条の前の条は漁業法施行法第17条です。
- 漁業法施行法第18条の次の条は漁業法施行法第20条です。
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- 正式書式
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268 - 本サイト収録
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/18
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