漁業法施行法 第17条(漁業権補償委員会)
- 都道府県に漁業権補償委員会を置く。
- 2.漁業権補償委員会は、主務大臣及び都道府県知事の監督に属し、その設置された都道府県の区域内に存する漁業権等の補償に関する事項を処理する。
- 3.漁業権補償委員会は、委員をもつて組織する。
- 4.委員は、都道府県知事が漁業者及び漁業従事者の中から選任した者七人及び学識経験がある者の中から選任した者三人をもつて充てる。
- 5.主務大臣は、必要があると認めるときは、特定の漁業権補償委員会について前項の委員の定数と異なる定数を定めることができる。
- 6.委員の任期は、第九条の規定による漁業権の補償金の交付の事務が終了するまでとする。
- 7.新法第八十五条第二項、第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十五条(兼職の禁止)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第三項(補欠委員の任期)、第百条から第百三条まで(解任、会議及び議決の再議)及び第百十六条から第百十九条まで(報告徴収等、監督、費用及び委任規定)の規定は、漁業権補償委員会に準用する。この場合において、第百十九条中「本章」とあるのは「漁業法施行法第十七条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
漁業権補償委員会とは何ですか?
定義漁業権補償委員会とは、漁業法施行法第17条に定められた規定で、「都道府県に漁業権補償委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行法第17条(漁業権補償委員会)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
- 漁業法施行法第17条の条文原文は「都道府県に漁業権補償委員会を置く。」で始まります。
- 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行法第17条の前の条は漁業法施行法第16条です。
- 漁業法施行法第17条の次の条は漁業法施行法第18条です。
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- 正式書式
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268 - 本サイト収録
漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/17
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