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漁業法施行法 第15条(補償金増額請求の訴)

  1. 第九条の規定による漁業権等の補償金の額に不服がある者は、訴をもつてその増額を請求することができる。但し、第十二条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の通知を受けた後一箇月を経過したときは、この限りでない。
  2. 2.前項の訴においては、国を被告とする。

この条文の基本情報

補償金増額請求の訴とは何ですか?

定義補償金増額請求の訴とは、漁業法施行法第15条に定められた規定で、「第九条の規定による漁業権等の補償金の額に不服がある者は、訴をもつてその増額を請求することができる。但し、第十二条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行法第15条(補償金増額請求の訴)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行法第15条の条文原文は「第九条の規定による漁業権等の補償金の額に不服がある者は、訴をもつてその増額を請求することができる。但し、第十二条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業法施行法第15条の前の条は漁業法施行法第14条です。
  6. 漁業法施行法第15条の次の条は漁業法施行法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268
  • 本サイト収録漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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