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漁業法施行法 第14条(補償金の供託)

  1. 第九条の規定により補償金を交付すべき漁業権等(その属する漁業財団を含む。)について先取特権又は抵当権があるときは、当該権利を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、政府は、その補償金を供託しなければならない。
  2. 2.前項の漁業権等(その属する漁業財団を含む。)について先取特権又は抵当権を有する者は、前項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

この条文の基本情報

補償金の供託とは何ですか?

定義補償金の供託とは、漁業法施行法第14条に定められた規定で、「第九条の規定により補償金を交付すべき漁業権等(その属する漁業財団を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行法第14条(補償金の供託)は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行法第14条の条文原文は「第九条の規定により補償金を交付すべき漁業権等(その属する漁業財団を含む。」で始まります。
  3. 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業法施行法第14条の前の条は漁業法施行法第13条です。
  6. 漁業法施行法第14条の次の条は漁業法施行法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268
  • 本サイト収録漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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