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漁業法施行法 第27条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行法第27条は、日本の漁業法施行法に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行法第27条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法…」で始まります。
  3. 漁業法施行法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業法施行法第27条の前の条は漁業法施行法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000268
  • 本サイト収録漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000268/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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