国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第1条(寒冷地手当の支給)
- 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員及び同法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
- 一別表に掲げる地域に在勤する職員
- 二別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として内閣総理大臣が定めるものに在勤する職員
この条文の基本情報
寒冷地手当の支給とは何ですか?
定義寒冷地手当の支給とは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条に定められた規定で、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条(寒冷地手当の支給)は、日本の国家公務員の寒冷地手当に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の条文原文は「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。」で始まります。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の公布日は昭和24年6月8日です。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の次の条は国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000200 - 本サイト収録
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000200/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。