国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第2条(寒冷地手当の額)
- 前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
- 2.前条第二号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
- 3.次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
- 一一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定により給与の支給を受ける職員1前二項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額2
- 二一般職給与法附則第六項の規定の適用を受ける職員1前二項の規定による額からその半額を減じた額2
- 三前二号に掲げるもののほか、国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員その他の内閣総理大臣が定める職員1零2
- 4.支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。
- 一基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
- 二基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
- 三前二号に掲げる場合に準ずる場合として内閣総理大臣が定める場合
- 5.第一項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。
この条文の基本情報
寒冷地手当の額とは何ですか?
定義寒冷地手当の額とは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条に定められた規定で、「前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条(寒冷地手当の額)は、日本の国家公務員の寒冷地手当に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条の条文原文は「前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。」で始まります。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の公布日は昭和24年6月8日です。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条の前の条は国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条です。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条の次の条は国家公務員の寒冷地手当に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000200 - 本サイト収録
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000200/2
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