国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第3条(内閣総理大臣への委任)
- 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。
- 2.内閣総理大臣は、第一条、前条第一項、第三項及び第四項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への委任とは何ですか?
定義内閣総理大臣への委任とは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第3条に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第3条(内閣総理大臣への委任)は、日本の国家公務員の寒冷地手当に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第3条の条文原文は「前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。」で始まります。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の公布日は昭和24年6月8日です。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第3条の前の条は国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条です。
- 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第3条の次の条は国家公務員の寒冷地手当に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000200 - 本サイト収録
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000200/3
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