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国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第4条(人事院の勧告等)

人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。

この条文の基本情報

人事院の勧告等とは何ですか?

定義人事院の勧告等とは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第4条に定められた規定で、「人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第4条(人事院の勧告等)は、日本の国家公務員の寒冷地手当に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第4条の条文原文は「人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。」で始まります。
  3. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の公布日は昭和24年6月8日です。
  4. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第4条の前の条は国家公務員の寒冷地手当に関する法律第3条です。
  6. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第4条の次の条は国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000200
  • 本サイト収録国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000200/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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