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国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第5条(防衛省の職員への準用)

第一条、第二条(第三項第二号を除く。)及び第三条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

防衛省の職員への準用とは何ですか?

定義防衛省の職員への準用とは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条に定められた規定で、「第一条、第二条(第三項第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条(防衛省の職員への準用)は、日本の国家公務員の寒冷地手当に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条の条文原文は「第一条、第二条(第三項第二号を除く。」で始まります。
  3. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の公布日は昭和24年6月8日です。
  4. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条の前の条は国家公務員の寒冷地手当に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000200
  • 本サイト収録国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000200/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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