家畜商法 第10条の2(営業保証金の供託)
- 家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 2.家畜商は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.家畜商は、前項の規定による届出をした後でなければ、その営業を開始してはならない。
この条文の基本情報
営業保証金の供託とは何ですか?
定義営業保証金の供託とは、家畜商法第10条の2に定められた規定で、「家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第10条の2(営業保証金の供託)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第10条の2の条文原文は「家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第10条の2の前の条は家畜商法第10条です。
- 家畜商法第10条の2の次の条は家畜商法第10条の3です。
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- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/10_2
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