家畜商法 第10条(家畜の取引の事業に関する制限)
- 家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。
- 2.家畜商は、第三条第二項第一号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜の取引の業務に従事させてはならない。
- 3.家畜商で、第三条第二項第二号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事してはならない。
この条文の基本情報
家畜の取引の事業に関する制限とは何ですか?
定義家畜の取引の事業に関する制限とは、家畜商法第10条に定められた規定で、「家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第10条(家畜の取引の事業に関する制限)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第10条の条文原文は「家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第10条の前の条は家畜商法第9条です。
- 家畜商法第10条の次の条は家畜商法第10条の2です。
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- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/10
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